○直島町重度心身障害者通院費等助成に関する条例
昭和50年10月11日
条例第124号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者が単独又は介護者とともに通院等をする場合に、その通院等に要する交通費の一部を助成することにより、重度心身障害者及びその家庭生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
(2) 規則で定める判定機関において、知能指数がおおむね35以下〔目が見えない者(強度の弱視を含む。)若しくは耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者又は肢体不自由を有する場合にあってはおおむね50以下〕の者であって、日常生活において常時介護を必要とすると判定されたもの。
2 この条例において「介護者」とは、重度心身障害者の配偶者、親族その他の者でその者の通院等に介護のため同行が必要であると町長が認めた者をいう。
3 この条例において「通院等」とは、重度心身障害者が傷病の治療等のために病院へ通うこと、また、心身の向上等のために更生施設等へ通うことをいう。
(対象者)
第3条 この条例に定める通院費等の助成の対象となる者は、重度心身障害者及び介護者とする。
(助成の額)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者に通院等につき交通費を支払った場合において、当該交通費の5割を助成するものとする。
2 前項の交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、天災、その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって通院等がし難い場合には、その現によった経路及び方法による。
(認定の申請)
第5条 重度心身障害者通院費等の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより対象者である旨の直島町長の認定を受けなければならない。
(助成の申請)
第6条 前条の認定を受けた者が重度心身障害者通院費等の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、直島町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、対象者が交通費を支払った日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和57年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第22号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。