○直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則
昭和49年3月20日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年直島町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(受給資格者証の更新)
第5条 受給資格者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格者証の更新を受けなければならない。この場合において、町長は、必要とする書類等の提出又は提示を求めることができる。
(医療費の支給申請手続等)
第6条 条例第6条第1項ただし書に規定する重度心身障害者等医療費の支給を申請しようとする受給資格者は、医療費支給申請書(医療保険各法に定める訪問看護(以下「訪問看護」という。)に係る医療費以外の医療費については、第3号様式又は第4号様式、訪問看護に係る医療費については、第5号様式とする。)を町長に提出するものとする。この場合において、受給資格者は、受給資格者証を町長に提示しなければならない。
2 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を町長に申し出なければならない。
3 町長は、第1項の医療費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定の上重度心身障害者等医療費を支給するものとする。
(介護者)
第7条 条例第7条に規定する介護者とは、重度心身障害者等の配偶者、扶養義務者又はその他の者であって、重度心身障害者等と同居し、主としてその者を介護するものをいう。
(変更届)
第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容について変更があったときは、速やかに、町長に届出なければならない。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、受給資格者又は介護者は、速やかに、町長に受給資格者証を返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年7月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条の規定は、昭和61年1月1日以後において行う受給資格者証の更新について適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第2号様式は、昭和60年6月1日以後において行う交付又は更新に係る受給資格者証について適用する。
附則(昭和61年3月20日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月26日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年6月28日規則第10号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第28号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の第3号様式、第3号様式の2、第4号様式及び第5号様式は、平成15年4月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式、第3号様式の2、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成17年7月12日規則第14号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式、第3号様式の2及び第4号様式は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式、第3号様式の2、第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式及び第3号様式の2は、平成18年4月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式及び第3号様式の2による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第28号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式及び第3号様式の2及び第4号様式は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式及び第3号様式の2及び第4号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第11号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第1号様式、第3号様式から第4号様式は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第1号様式、第3号様式から第4号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年7月7日規則第15号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第6号様式は、平成20年8月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第1号様式から第5号様式までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成23年7月1日規則第16号)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成23年8月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、平成23年8月1日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第1号様式から第5号様式までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成24年7月26日規則第12号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成25年4月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、平成25年4月1日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第1号様式から第6号様式までの用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
2 改正後の第3号様式、第4号様式及び第5号様式は、平成26年8月1日以後に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請について適用し、平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る重度心身障害者等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第3号様式、第4号様式及び第5号様式の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。