○直島町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則
昭和48年6月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年直島町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、様式第3号の乳幼児医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給期間)
第4条 受給期間は、受給資格要件を得た日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者は、その保護する乳幼児について医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の申請)
第6条 条例第5条第1項ただし書に規定する申請は、様式第4号による医療費支給申請書(療養費に係る医療費については様式第5号、訪問看護に係る医療費については様式第6号とする。)によらなければならない。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(届出事項)
第8条 受給資格者は自己又はその保護する乳幼児について、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、様式第7号による乳幼児医療費受給資格内容等変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第9条 受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月18日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の様式第4号は、平成15年4月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成17年7月12日規則第12号)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号及び様式第5号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号は、平成18年4月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第26号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号及び第5号は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年7月7日規則第14号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 改正後の第4号様式、第5号様式及び第6様式は、平成20年8月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の第4号様式及び第5号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成23年3月29日規則第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
2 改正後の様式第4号、様式第5号及び様式第6号は、平成26年8月1日以後に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請について適用し、平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る乳幼児医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第4号、様式第5号及び様式第6号の用紙は、当分の間、修正して使用することができる。