○直島町出産奨励金支給条例施行規則

平成12年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、直島町出産奨励金支給条例(平成12年直島町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続き)

第2条 条例第4条及び第5条の規定による申請は、出産奨励金支給申請書(第1号様式)を町長に提出することにより行わなければならない。

(受給資格の決定等)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る奨励金の額を決定し、出産奨励金支給決定通知書(第2号様式)を申請者に交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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直島町出産奨励金支給条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第10号