○直島町出産奨励金支給条例

平成12年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、第2子以上の子を出産した保護者に対し、直島町の次代を担う児童の出産を奨励・祝福するとともに人口増加による活性化と豊かなふるさとの継承を図るため出産奨励金(以下「奨励金」という。)を支給し、児童の健全育成に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 奨励金を受給できる者は、現に直島町に住所を有し、第2子以上出産時において、その者の出産に係る他の児童を現に養育し、かつ第2子以上を出産した後も引き続いて1年以上居住の意志を有している保護者とする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金は、第2子につき15万円、第3子以降1人につき30万円とする。

(認定)

第4条 奨励金は、受給資格者の申請に基づき、申請のあった日から30日以内に受給資格の有無を認定する。

(支給期日)

第5条 奨励金は、3期に分けて支給する。1期分は受給資格の認定後20日以内に、2期分は、対象児が小学校入学時に、3期分は対象児が中学校入学時にそれぞれ3分の1ずつ支給する。なお、2期分及び3期分の支給については、受給資格者の申請に基づき支給する。

(受給資格の喪失)

第6条 受給資格者が、奨励金支給日までに次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失うものとする。

(1) 対象児が死亡したとき。

(2) 対象児が直島町に住所を有しなくなったとき。

(3) 受給資格者が対象児を養育しなくなったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の手段により不正に奨励金を受けた者があるときは、その者から奨励金を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

直島町出産奨励金支給条例

平成12年3月24日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第5号