○直島町同和対策町営住宅家賃補助金交付要綱
平成11年3月16日
規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、歴史的・社会的な理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)に居住する者に、直島町営住宅条例(平成9年直島町条例第17号)に基づき入居した町営住宅の家賃を補助し、対象地域住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において対象地域とは、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域をいう。
2 この要綱において住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき町が設置し、管理する住宅で平成元年度以前に建築された住宅をいう。
(補助対象者)
第3条 家賃の補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象地域に居住する者で現に家賃を納めており、他の方法により補助又は補助金相当額の支給を受けられない者とする。
地蔵山第1団地(直島町3653番地13) | 6,000円 |
地蔵山第2団地(直島町1844番地5) | 7,000円 |
地蔵山第3団地(直島町1844番地6) | 8,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該月分の家賃を納入した後、町営住宅家賃補助金交付申請書(別記様式)に領収書を添え町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に補助金交付決定の通知をする。
(補助の中止及び返還)
第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助を中止又は補助金の返還を命じるものとする。
(1) 他の方法により補助又は補助金相当額の支給を受けることになったとき。
(2) 家賃を滞納しているとき。
(3) 死亡又は転出等により家賃を納める者がいなくなったとき。
(補則)
第8条 この要綱のほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。