○直島町体育施設条例施行規則
昭和51年11月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町体育施設条例(昭和51年直島町条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育施設の使用時間及び休日は別表のとおりとする。ただし直島町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは臨時に変更することができる。
(使用許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(許可の変更)
第5条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、委員会の承認を得なければならない。
2 使用料の減免は、その都度委員会が決する。
(使用料の減免)
第7条 使用が次の各号のいずれかに該当するものは、使用料の減免をすることができる。
(1) 非常災害の場合において、緊急やむを得ない理由により体育施設を一時的に使用するとき。
(2) 公益上、教育行政上、その他の理由により、特に減免を必要とする正当な理由のあるとき。
(入場の制限)
第8条 体育施設の秩序をみだすおそれのある者、その他管理上支障があると認める者は、入場を禁止し、又は退場させることがある。
(行為の制限)
第9条 体育施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由で委員会が認めた場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売、その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(遵守事項)
第10条 使用者は体育施設の使用については、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用許可を受けた以外の施設用具等は使用しないこと。
(3) 使用を終了したときは、使用場所内を原状に復し、係員の検査を受けること。
(4) その他、係員の指示に従うこと。
(補則)
第11条 この規則に定めのない事項については、教育長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用時間 | 午前7時から午後9時まで。 ただし、学校・園の教育活動及び登下校等に支障のある時間帯を除く。 |
休日 | 1月1日から1月4日まで、及び12月28日から12月31日まで。 |