○直島町体育施設条例
昭和51年9月29日
条例第131号
(目的)
第1条 この条例は、直島町体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 直島町は、町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため、次のとおり体育施設を設置する。
名称 | 設置場所 |
直島町民グランド | 直島町1701番地 |
(管理及び職員)
第3条 体育施設は、直島町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、次の職員を置く。
(1) 直島町民グランド 場長・主事・その他必要な職員
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件又は制限をつけることができる。
3 委員会は、公の秩序若しくは健全な風俗をみだすおそれのあるとき、又は管理運営上支障をきたすおそれのあるときは、使用を許可しないことができる。
4 委員会は、使用の許可後であっても必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第5条 体育施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用前に取り消し又は変更の申し出をし、委員会が認めたとき。
(賠償責任)
第8条 使用者は、体育施設の使用に際し施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき責任を負うものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
体育施設使用料
1時間当たり基本料金
施設区分 徴収区分 | 町民グランド | ||
野球場 | 陸上競技場 | ||
直島町住民 | 昼間 | 無料 | 無料 |
夜間 | ナイター照明 2,500円 | ― | |
直島町住民以外の者 | 昼間 | 300円 | 200円 |
夜間 | ナイター照明 5,000円 | ― | |
摘要 | ナイター照明使用1時間未満は1時間に切り上げる。 | ||
(1) 共同使用 住民と住民以外の者が共同使用する場合は、住民以外の者の使用料を適用する。 (2) 施設に付随して使用できる設備・備品 会議机・椅子・湯茶用品・体育備品 (3) 昼間と夜間の区別 昼間とは4月から9月までの間は、午後6時とし10月から3月までの間は午後4時までとする。 |