○直島町地域づくり人材育成センター管理規則

平成5年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、直島町地域づくり人材育成センターの設置及び管理に関する条例(平成5年直島町条例第8号。以下「条例」という。)第7条及び第9条の規定に基づき、直島町地域づくり人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)の管理に必要な事項を定める。

(使用の申請)

第2条 人材育成センターを使用しようとする者は、直島町地域づくり人材育成センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する3日前までに人材育成センター所長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 所長は、前条の許可をするときは、直島町地域づくり人材育成センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取り消し及び中止)

第4条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し又は中止を命じることができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき

(2) 許可条件に反したとき

(3) その他特別な事由が生じたとき

(使用料)

第5条 使用料は前納とする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する使用料の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。

2 次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除する。

(1) 町が行政の必要により使用するとき

(2) 町又は町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき

(3) 町内の社会教育団体が、その目的達成のため使用するとき

(4) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため使用するとき

(5) 官公署その他特別の団体が事業又は会合に使用する場合で、町長が特に必要と認め共催又は後援するとき

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業又は会合と認めるとき

3 前項に掲げる場合のほか、町長が特に適切な事業又は会合と認めたときは使用料を2分の1減額し、その範囲は都度定める。

(使用時間及び休館日)

第7条 人材育成センターの使用時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときはその翌日。

 12月28日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月3日まで。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(使用申請の取り消し)

第8条 使用の取り消しをしようとする者は、直島町地域づくり人材育成センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに所長に提出しなければならない。この場合の使用料は返還するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書に規定する既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に行い、還付する額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により施設を使用できないとき。全額

(2) 施設の管理運営上の都合により施設が使用できないとき。全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要があると認めるとき。所長が必要と認める額

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、人材育成センターの使用について条例、規則、所定の掲示等の指示を守らなければならない。

(造作等の制限)

第11条 使用者は、人材育成センターの使用に当たって施設内に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者が施設の使用をおわったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、所長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(設備等破損の処理)

第13条 使用者が施設の使用中に建物・設備若しくは備品等を破損又は滅失したときは、施設等破損滅失届(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

2 使用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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直島町地域づくり人材育成センター管理規則

平成5年3月23日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)