○直島町公民館使用規則
昭和47年10月3日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、直島町公民館条例(昭和47年直島町条例第4号。以下「条例」という。)第12条に基づき、直島町公民館の使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第3条 次の各号に該当する場合は、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) 建物又は附属物等をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 公民館の管理運営に支障があると認めるとき。
(4) その他委員会において適当でないと認めるとき。
第4条 使用の許可は、申請書の受付順序による。ただし、委員会において公益上必要と認めたときはその順位を変更することができる。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公民館を使用するときは、前項の使用許可証を公民館職員又は管理人に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用許可の取消し又は停止)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。このため生じた使用者の損害については、委員会はその責を負わない。
(1) 使用目的以外の用に供したとき。
(2) 条例又は規則に基づく処分、若しくは指示に違反したとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)において使用を制限されたものであるとき。
(4) 委員会において、特に使用の必要を生じたとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に規定する使用料の減免は、全額免除及び2分の1減額の2種類とする。
2 次の各号に掲げる場合は、使用料の全額を免除する。
(1) 町が行政の必要により使用するとき。
(2) 町又は町の機関が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) 町内の社会教育団体が、その目的達成のため使用するとき。
(4) 町の行政と密接な事業を行う団体機関が、事業又は会合のため使用するとき。
(5) 官公署その他特別の団体が事業又は会合に使用する場合で、町・委員会・公民館が特に必要と認め共催又は後援するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に適切な事業又は会合と認めるとき。
3 前項に掲げる場合のほか、委員会が特に適切な事業又は会合と認めたときは使用料を2分の1減額し、その範囲は都度定める。
(使用料の返還)
第8条 条例第7条第4項により許可を取り消し、又は使用を停止したときは、使用料返還請求書により審査のうえ、使用料の全額又は一部を返還することができる。
(休館日)
第9条 公民館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときはその翌日
(2) 12月28日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月3日まで。
(遵守事項)
第10条 使用者は、公民館の使用について条例、規則、所定の掲示及び職員、管理人の指示を守らなければならない。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、公民館を許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第12条 使用者は、公民館の使用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときはあらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者が施設の使用をおわったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収するものとする。
(入館の制限)
第14条 公民館の秩序をみだすおそれのある者、その他管理上支障があると認める者は、入館を禁止し、又は退館をさせることがある。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月31日教委規則第1号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。