○直島町公民館条例

昭和47年10月3日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法((昭和24年法律第207号)以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、直島町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直島町西部公民館

直島町2310番地の5

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、公民館に一の公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 運営審議会委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(費用)

第5条 公民館運営審議会委員が、その職務を行うために必要な費用は、これを弁償する。

(経費)

第6条 公民館の経費は町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(使用許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件又は制限をつけることができる。

3 委員会は、公の秩序若しくは善良な風俗をみだすおそれのあるとき、又は管理運営上支障をきたすおそれのあるときは、許可しないことができる。

4 委員会は、使用の許可後であっても、必要に応じて使用条件を変更し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第8条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用前に使用の取り消し又は変更の申し出をし、これを委員会が認めたとき。

(賠償)

第11条 使用者は、公民館の使用に際し、施設及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用について生じた一切の事故につき責を負うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年3月18日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年5月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和60年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年7月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の際に現に委嘱されている公民館運営審議会委員は、この条例施行の日から平成13年3月31日までの間は、この条例による改正規定により委嘱されたものとみなす。

(平成14年6月18日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第17号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第21号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 公民館使用料

(単位:円)

使用室名

徴収区分

1時間当たりの使用料

摘要

第一研修室

(47.80m2)

A

370


B

750

第二研修室

(56.92m2)

A

450

和22.5帖

B

900

第三研修室

(31.59m2)

A

300

和12.5帖

B

600

調理実習室

(46.84m2)

A

370


B

750

体育室

(619.87m2)

全面

A

1,050


B

2,100

半面

A

520


B

1,040

1/3面

A

370


B

740

体育室兼講義室

(77.00m2)

A

300


B

600

2 公民館備品等使用料

(単位:円)

品名

使用の単位

使用区分ごとの金額

A

B

拡声装置一式

1日

900

1,800

備考

1 徴収区分

A 直島町住民で使用するもの

B 直島町住民以外で使用するもの

2 冷暖房器具加算

(1) 第一研修室(1時間につき) 370円

(2) 第二研修室( 〃 ) 370円

(3) 第三研修室( 〃 ) 300円

(4) 調理実習室( 〃 ) 370円

(5) 体育室兼講義室( 〃 ) 370円

3 施設に附随して使用できる設備備品

(1) 会議机・いす

(2) ポール・ネット・卓球台

(3) ホワイトボード・マジック等

(4) 特に大量使用の場合を除く電力・水道

4 実費徴収

大量使用の場合の電力・水道料金その他使用料の定めのない場合においても、委員会が必要と認めたときは実費を徴収する。

直島町公民館条例

昭和47年10月3日 条例第4号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年10月3日 条例第4号
昭和51年3月18日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和55年3月24日 条例第17号
昭和58年5月10日 条例第12号
昭和60年3月18日 条例第12号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和62年3月17日 条例第4号
平成2年7月2日 条例第11号
平成3年3月19日 条例第4号
平成7年3月16日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第3号
平成14年6月18日 条例第17号
平成16年3月22日 条例第12号
平成17年3月28日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第21号