○直島町学校施設使用条例施行規則

平成12年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町学校施設使用条例(平成12年直島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休日)

第2条 学校施設の使用時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし直島町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは臨時に変更することができる。

(使用許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)によりあらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第4条 委員会は、前条の使用許可をしたときは、申請者に体育施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

(許可の変更)

第5条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て、委員会の承認を得なければならない。

(使用料の減免申請等)

第6条 使用者が使用料の減額又は免除を受けようとするときは、学校施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を委員会へ提出しなければならない。

2 使用料の減免は、その都度委員会が決する。

(使用料の減免)

第7条 使用が次の各号のいずれかに該当するものは、使用料の免除又は減額することができる。

(1) 非常災害の場合において、緊急やむを得ない理由により、学校施設を一時的に使用するとき。

(2) 公益上、教育行政上、その他の理由により、特に減免を必要とする正当な理由のあるとき。

2 委員会は、前項の減免を許可したときは、使用者に学校施設使用料減額・免除許可証(様式第4号)を交付する。

(使用の制限)

第8条 学校施設の秩序をみだすおそれのある者、その他管理上支障があると認める者は、入場を禁止し、又は退場させることがある。

(行為の制限)

第9条 学校施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な理由で委員会が認めた場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売、その他これに類する行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(遵守事項)

第10条 使用者は学校施設の使用については、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食・喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 使用許可を受けた以外の施設用具等は使用しないこと。

(3) 使用を終了したときは、使用場所内を原状に復し、係員の検査を受けること。

(4) その他、係員の指示に従うこと。

第11条 この規則に定めのない事項については教育長の決するところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

使用時間

午前9時から午後9時まで

休日

1月1日から1月4日まで、及び12月28日から12月31日まで

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直島町学校施設使用条例施行規則

平成12年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)