○直島町学校施設使用条例
平成12年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地域における総合的な生涯学習を推進するため、学校施設の使用について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 学校施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直島中学校体育館 | 直島町3601番地 |
直島中学校武道館 | 直島町3601番地 |
(使用許可)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校長の承諾を得て教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 学校施設の使用許可を得た者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは後納することができる。
(使用料の減免)
第5条 委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は返還しない。ただし次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前に取消し、又は変更の申し出をし、委員会が認めたとき。
(賠償責任)
第7条 使用者は、学校施設の使用に際し施設及び附属設備等を損傷、又は滅失したときは、委員会の認定した損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき責を負うものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校施設使用料
1時間あたり基本料金
(単位:円)
施設区分 徴収区分 | 体育館 | 武道館 | ||
全面 | 半面 | 1/4面 | 全館 | |
直島町住民 | 1,050 | 520 | 300 | 520 |
直島町住民以外の者 | 2,100 | 1,050 | 600 | 1,050 |
摘要 | 2階ロビーを含む | |||
(1) 共同使用 住民と住民以外の者が共同で使用する場合は、住民以外の者の使用料を適用する。 (2) 施設に付随して使用できる設備・備品 会議机・椅子・体育備品 |