○直島町学校施設使用条例

平成12年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地域における総合的な生涯学習を推進するため、学校施設の使用について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 学校施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

直島中学校体育館

直島町3601番地

直島中学校武道館

直島町3601番地

(使用許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校長の承諾を得て教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 学校施設の使用許可を得た者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めたときは後納することができる。

(使用料の減免)

第5条 委員会は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし次の各号に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用前に取消し、又は変更の申し出をし、委員会が認めたとき。

(賠償責任)

第7条 使用者は、学校施設の使用に際し施設及び附属設備等を損傷、又は滅失したときは、委員会の認定した損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき責を負うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校施設使用料

1時間あたり基本料金

(単位:円)

施設区分

徴収区分

体育館

武道館

全面

半面

1/4面

全館

直島町住民

1,050

520

300

520

直島町住民以外の者

2,100

1,050

600

1,050

摘要

2階ロビーを含む

(1) 共同使用

住民と住民以外の者が共同で使用する場合は、住民以外の者の使用料を適用する。

(2) 施設に付随して使用できる設備・備品

会議机・椅子・体育備品

直島町学校施設使用条例

平成12年3月24日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第6号