○直島町社会教育委員に関する条例

昭和36年6月29日

条例第58号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により、直島町教育委員会に社会教育委員をおく。

(定数)

第2条 社会教育委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 社会教育委員の任期は1年とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(費用弁償)

第4条 社会教育委員に対する報酬及び費用弁償に関しては、直島町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年直島町条例第38号)に規定するところによる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、社会教育委員の職務の執行に関し必要な事項は、社会教育委員が協議してこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月16日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

直島町社会教育委員に関する条例

昭和36年6月29日 条例第58号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年6月29日 条例第58号
昭和40年12月16日 種別なし
昭和61年3月20日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第3号