○直島町報酬及び費用弁償に関する条例
昭和39年2月19日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は特別職の職員で非常勤の者(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 報酬額は別表により支給する。
2 年額で定める報酬は毎年度末日までにこれを支給する。ただし、途中で就職、退職した場合には、報酬の基礎となる期間全日数を基礎として、在職日数に応じた日割りにより支給し、死亡した場合には月割額とする。
3 月額で定める報酬は毎月分を毎月末日までにこれを支給する。
4 日額で定める報酬はその都度これを支給する。
5 1回額で定める報酬は翌月15日までにこれを支給する。
6 前各項の報酬はいかなる場合においても重複して支給しない。
(費用弁償)
第3条 職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として直島町職員等の旅費に関する条例(昭和31年直島町条例第39号)による額に相当する額を支給する。ただし町長が必要と認めた場合にはその実費を支給する。
2 旅費の支給方法については、直島町職員等の旅費に関する条例の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 直島町条例第38号直島町報酬及び費用弁償に関する条例は昭和39年3月31日をもって廃止する。ただし議会議員に係る部分については昭和38年9月30日をもって廃止する。
附則(昭和40年3月16日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年3月16日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月20日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年3月22日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月24日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月18日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月29日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和58年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月28日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成10年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第11号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、平成29年7月20日(その前々日までに農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により在任する直島町農業委員会の委員のうち、選挙による委員の全員がなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月6日条例第16号)
この条例は、令和5年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 単位 | 報酬額(円) | |
監査委員 | 学識経験者 | 年 | 180,000 |
議会選出 | 年 | 150,000 | |
教育委員会委員 | 年 | 159,000 | |
選挙管理委員会委員長 | 年 | 115,000 | |
選挙管理委員会委員 | 年 | 96,000 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会会長 | 日 | 5,000 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日 | 5,000 | |
社会教育委員 | 日 | 5,000 | |
スポーツ推進委員 | 年 | 45,000 | |
公民館運営審議会委員 | 日 | 5,000 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日 | 5,000 | |
その他各種審議会委員専門委員等 | 日 | 5,000 | |
選挙長 | 1回の選挙につき | 10,800 | |
投票管理者 | 1回の選挙につき | 12,800 | |
開票管理者 | 1回の選挙につき | 10,800 | |
投票立会人 | 1回の選挙につき | 10,900 | |
開票立会人 | 1回の選挙につき | 8,900 | |
選挙立会人 | 1回の選挙につき | 8,900 | |
期日前投票所投票管理者 | 日 | 11,300 | |
期日前投票所投票立会人 | 日 | 9,600 |
備考 2以上の選挙が同日に行われる場合におけるこの表の適用については、それらの選挙は、1回の選挙とみなす。