○直島町学校給食センターの組織並びに運営に関する規則

昭和46年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は直島町学校給食センター設置並びに給食料に関する条例(昭和46年直島町条例第105号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 直島町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 所長は給食センターの業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主事は、事務に従事する。

3 栄養士は、献立の作成、調理の指導その他栄養保健に関する業務に従事する。

4 調理員は、調理、配給等の業務に従事する。

(業務)

第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食物資の購入、調達に関すること。

(2) 施設、労務の管理に関すること。

(3) 経理その他一般事務に関すること。

(4) 献立作成、調理指導、衛生管理並びに栄養の研究改善に関すること。

(5) 調理並びに配給に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務に関すること。

(給食委員会)

第5条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑ならしめるため給食委員会を置く。

2 給食委員会は、次の事項について所長に助言する。

(1) 物資の購入に関すること。

(2) 給食献立に関すること。

(3) 給食費並びに給食回数に関すること。

(4) 調理配給に関すること。

(5) 衛生、保健に関すること。

(給食委員)

第6条 給食委員会の委員は、次に掲げるものを教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長 各1名

(2) 関係学校PTA代表 各2名

(3) 学校医、学校薬剤師代表 各1名

(4) 学識経験者 1名

2 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町学校給食センターの組織並びに運営に関する規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
令和5年12月22日 教育委員会規則第2号