○直島町学校給食センター設置並びに給食料に関する条例
昭和46年1月5日
条例第105号
(設置)
第1条 直島町立直島小学校及び直島中学校の給食調理等の業務を一括処理するため直島町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を直島町1,600番地に設置する。
(給食調理)
第2条 学校給食センターでは、前条の町立学校の児童生徒その他教育委員会の認める者に対し給食調理を行う。
(給食料の徴収)
第3条 前条に定める者に対して、給食料として調理原材料に要する経費の全部又は一部を徴収する。
2 前項の給食料の額は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会が必要と認める者について、前項の給食料を減免することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。