○直島町奨学金貸付条例施行規則

平成15年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町奨学金貸付条例(平成15年直島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「本人」という。)は、次に掲げる書類を4月までに町長に提出しなければならない。ただし、やむ得ない理由により年度の途中で申請する場合は、この限りでない。

(1) 直島町奨学金貸付申請書(様式第1号)

(2) 本人及び連帯保証人の住民票謄本

(3) 本人及び連帯保証人の所得証明書

(4) 在学証明書

2 本人が未成年者であるときは、連帯保証人は保護者がならなければならない。

3 連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。ただし、保護者が連帯保証人になるときはこの限りでない。

(貸付決定通知書)

第3条 町長は、条例第5条による奨学金の貸付けの決定に基づき、本人に直島町奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(借用証書)

第4条 奨学金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)は、直島町奨学金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第5条 奨学金は、原則として、3月分を一括してその最初の月に交付するものとする。

(償還金額等通知)

第6条 町長は、条例第10条ただし書の通知をするときは、償還金額は、条例別表第2の貸付けを受けた各区分の償還金額とし、償還月数は、貸付総額を償還金額で除した数(その数に端数があるときはその端数を切り捨てた数)とする。

2 貸付総額から償還金額に前項の償還月数を乗じたものを差し引いて残額があるときは、その額を第1回目の償還金額に加算する。

(返還債務の免除申請)

第7条 条例第11条の規定による奨学金の返還の債務の免除を受けようとする者は、直島町奨学金返還債務免除申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(返還債務の猶予申請)

第8条 条例第12条の規定による奨学金の返還の債務の猶予を受けようとする者は、直島町奨学金返還債務猶予申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 奨学生は、次のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 退学、転学、休学及び復学したとき。

(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(4) 他の制度の奨学金を受けるようになったとき。

(5) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき。

2 奨学金の貸付けを受けた者は、前項第1号又は第5号に該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 奨学生又は奨学金の貸付けを受けた者が死亡したときは、連帯保証人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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直島町奨学金貸付条例施行規則

平成15年3月31日 規則第3号

(平成16年12月20日施行)