○直島町奨学金貸付条例

平成15年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 中学校及び高等学校の卒業生又はこれと同等以上の学歴を有する者で、優れた素質と強い向学心をもちながら、家庭の経済的理由のため進学困難な者に対し、奨学金を貸し付けることにより、修学を容易にし、もって有為なる人材の育成を図ることを目的とする。

(貸付額等)

第2条 直島町奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付額及び貸付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、貸付期間は、学年の途中で奨学金の貸付けを受けるようになったときは、第5条規定の貸付決定を行った日の属する月から正規の修業終了の月までとする。

(貸付けの対象者)

第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 本町に住民登録届出者で引続き1年以上本町に住所を有する者

(2) 向学心が旺盛で性行の善良な者

(3) 身体精神ともに健康で成業の見込のある者

(4) 経済的な理由により修学することが著しく困難である者

2 就学のため本町から住所を移動したときは、移動前の住所で前項第1号の規定を満たす者とする。

(奨学金の申請)

第4条 奨学金の申請は、前条の要件を備える者が申請を行うことができる。

2 奨学金の申請は、他の制度から貸付けを受けられないときにできるものとする。

3 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(奨学金貸付の選考)

第5条 奨学金貸付の選考は、在学する学校長の推薦した者のうちから、直島町教育委員会が決定する。

(奨学金の予算)

第6条 奨学金貸付総額は、毎年度の予算で定める。

(奨学金の休止)

第7条 奨学金の貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、その期間、奨学金の貸付けを休止する。

(奨学金の停止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止する。

(1) 正当な理由なくして履修学科若しくは学部を変更し、又は転学若しくは退学したとき。

(2) 学業成績又は操行が著しく不良と認められたとき。

(3) 就学以外の理由で本町に住所を有しなくなったとき。

(4) 他から奨学金を受けたとき。

(5) 本人が死亡したとき。

(6) 疾病その他の理由で成業の見込がないと認められたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学生が前条各号に該当したときは、既に貸し付けた奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(奨学金の償還)

第10条 奨学金の貸付けを受けて卒業した者は、卒業後6月を経過した日の属する月の翌月から別表第2に定める貸付金の償還をしなければならない。ただし、学年の途中で奨学生となった場合などで、通常の貸付総額と異なるときは、町長が、償還金額及び償還回数を通知する。

2 利子は無利子とする。ただし、正当な理由がなくて前項の返還をしないときは、返還すべき額に年7.3パーセントの割合で計算した遅延利息を課すことがある。

(奨学金の免除)

第11条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を遺し、かつ、親権者、後見人及び保証人において奨学金の返還が極めて困難であると認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。

(奨学金の猶予)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が災害、疾病その他やむ得ない理由を有し、かつ、親権者、後見人及び保証人において奨学金の返還が困難であると認めたときは、その全部又は一部を猶予することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 直島町奨学資金貸付条例(昭和57年直島町条例第24号)は、廃止する。

(平成16年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項目

貸付額(月額)

貸付期間(月数)

大学

20,000円

4年(48月)

短期大学

20,000円

2年(24月)

専門課程3年の専門学校

20,000円

3年(36月)

専門課程2年の専門学校

20,000円

2年(24月)

高等学校(専修学校高等課程を含む。以下同じ。)

10,000円

3年(36月)

高等専門学校(1~3年生)

10,000円

5年(60月)

(4~5年生)

20,000円

別表第2(第10条関係)

償還型式

猶予期間

償還金額(月)

償還月数

備考

A

6月

16,000円

60月

大学 4箇年貸付者

B

6月

16,000円

30月

短期大学 2箇年貸付者

C

6月

15,000円

48月

専門学校 3箇年貸付者

D

6月

16,000円

30月

専門学校 2箇年貸付者

E

6月

7,500円

48月

高等学校 3箇年貸付者

F

6月

12,000円

70月

高等専門学校 5箇年貸付者

G

6月

12,000円

70月

高校、短大(専門学校2年) 5箇年貸付者

H

6月

15,000円

72月

高校、専門学校3年 6箇年貸付者

I

6月

16,500円

80月

高校、大学(4年制) 7箇年貸付者

直島町奨学金貸付条例

平成15年3月17日 条例第3号

(平成16年12月20日施行)