○直島町教員住宅使用規則
昭和50年10月11日
教育委員会規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、直島町教員住宅使用条例(昭和50年直島町条例第125号)の規定に基づき、教員住宅の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 教員住宅の目的のために建設又は購入若しくはその他の方法により取得した住宅
(2) 他の目的のための施設を一時的に教員住宅として転用した住宅
(3) 他の所有に係る住宅等を教員住宅の目的のために借用した住宅
(4) 教員住宅に附属する共同利用のための浴場、炊事場、集会室などの施設
第2章 入居
(入居の資格)
第3条 教員住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 学校等に勤務する教職員
(2) 前号の教職員以外の者で、教職員に準じ特に教育委員会が認める者
(入居の許可)
第4条 前条に規定する資格のある者で、教員住宅に入居しようとする者は、教員住宅入居許可申請書を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、申請人の家族数その他の条件を勘案して、入居すべき教員住宅を指定する。
第3章 使用
(使用期間)
第5条 教員住宅の使用期間は、1年とする。
2 前項の使用期間は更新することができる。
(家賃)
第6条 条例第3条に規定する使用料として、教員住宅の入居者は別表第1右欄に掲げる家賃を納付しなければならない。
(家賃の納付)
第7条 家賃は、第4条第1項の規定により入居の許可をした日の属する月から徴収する。
2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 家賃は、特別の場合を除くほか、原則として減免しない。
(入居者の費用負担義務)
第8条 次の各号の費用は入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、予算の範囲内においてその一部又は全部を町が負担することができる。
(1) 電気、水道及びガス等の使用料
(2) 汚物及び塵芥処理に要する経費
(3) 電話の使用料
(4) 共同施設の使用に要する経費
(5) 障子の張替、ガラスのはめ替、電球の交換その他消耗器材に類する器具等の修繕に要する経費
(入居者の管理義務)
第9条 入居者は、当該教員住宅又は共同施設の使用について善良な管理者の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が、自己の責に帰すべき理由によって教員住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(用途外使用の禁止)
第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 教員住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。
(2) 住宅の模様替をし、又は増築をすること。
第4章 退去
(立退)
第11条 入居者が第3条に規定する資格を有しなくなったときは、速やかに教員住宅を立退かなければならない。
2 入居者が自己の都合等、前項以外の理由で教員住宅を立退こうとするときは、7日前までにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(明渡の請求)
第12条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居の許可を取り消し、教員住宅の明渡を請求することができる。
(1) 不正な行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上教員住宅を使用しないとき。
(4) 教員住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、日常生活において他人に著しく迷惑を及ぼし、教職員としてふさわしくない行為があったとき。
(立退検査)
第13条 入居者は、教員住宅を立ち退き、又は明渡そうとするときは、教員住宅監理員又は教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。
(工作物の処置)
第14条 教員住宅を立ち退き、又は明渡す場合において、第10条ただし書の規定による工作物があるときは、入居者は現状のまま町へ無償で移譲するか、又は自らの費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。
第5章 共同施設の使用
(入居者以外の使用)
第15条 教員住宅に附属する共同施設は、教育委員会が必要と認める者に対して継続的又は臨時的に使用させることができる。
第16条 共同施設の使用をしようとする者は、別に教育委員会が定める教員住宅施設使用申請書を教育長に提出して許可を得なければならない。
第6章 雑則
(立入検査)
第18条 教育委員会は、教員住宅の管理上必要があると認めるときは、教員住宅監理員又は特に指定した者に随時教員住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している教員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該教員住宅の入居者の承諾を得なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に教員住宅に入居し又は共同施設を使用している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和51年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月17日教委規則第8号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月13日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月26日教委規則第2号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
名称 | 所在地 | 使用料(家賃) | |
棟別 | 室名 | ||
本村教職員宿舎 | 1~2号室 | 直島町678―13 | 月額 7,400円 |
3~5号室 | 〃 6,200円 |