○直島町教員住宅使用条例
昭和50年10月11日
条例第125号
(目的)
第1条 この条例は、町が設置する学校、幼児学園その他の教育機関等に勤務する教職員のための住宅(以下「教員住宅」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(教員住宅)
第2条 教員住宅を使用することができる者の範囲、使用の方法は、別に規則で定めるところによる。
(使用料)
第3条 教員住宅を使用する者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、町教育振興の諸施策を勘案して規則で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。