○直島町教員住宅使用条例

昭和50年10月11日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する学校、幼児学園その他の教育機関等に勤務する教職員のための住宅(以下「教員住宅」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(教員住宅)

第2条 教員住宅を使用することができる者の範囲、使用の方法は、別に規則で定めるところによる。

(使用料)

第3条 教員住宅を使用する者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の額は、町教育振興の諸施策を勘案して規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

直島町教員住宅使用条例

昭和50年10月11日 条例第125号

(昭和50年10月11日施行)

体系情報
第7類 育/第1章の2 教育関係職員
沿革情報
昭和50年10月11日 条例第125号