○直島町立学校職員の服務に関する規則
昭和35年9月1日
教育委員会規則第2号
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、直島町教育委員会の所管に属する学校の職員の服務に関して、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。
第2章 出勤、出張、校外勤務等
(出勤簿)
第3条 職員は、校長(園長を含む。以下同じ。)が定める時刻までに出勤し、直ちに、所定の出勤簿に印を押さなければならない。
2 職員は、この規則に特別の定めがある場合を除き、勤務時間中は勤務場所を離れてはならない。ただし、校長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(出張の命令等)
第4条 職員は、旅行命令によって出張しなければならない。
2 校長は、直島町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年直島町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第19条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、第1号様式による県外出張承認申請書を教育長に提出するものとする。
3 校長が管理規則第19条第3項の規定によって行う県内出張の届出は、第2号様式による県内出張届書を教育長に提出して行うものとする。
4 校長は、県外出張しようとするときは、旅行日程、用務地、用務及び旅費額を記載した書面をもって教育長に伺い出なければならない。
5 校長は、職員が国外に出張しようとするときは、第2号様式の2による国外出張伺書をもって教育委員会に伺い出なければならない。
(出張の復命)
第5条 校長は、県外に出張したときは、帰着後速やかに、第3号様式による県外出張復命書を教育長に提出しなければならない。
2 職員(校長を除く。)は、出張したときは、帰着後速やかに、その概要を校長に復命しなければならない。
3 職員は、国外に出張したときは、帰着後速やかに、第3号様式の2による国外出張復命書を教育委員会に提出しなければならない。
第6条 削除
(校外勤務)
第7条 校長又は教員等が、出張によらないで、家庭訪問、現場実習指導その他職務に関する用務のために勤務場所を離れて勤務しようとするときは、用務の内容、日時及び場所を校外勤務簿に記入するものとし、教員等にあっては、校長の承認を受けなければならない。
第8条 削除
(宿日直の引継等)
第9条 宿直又は日直の勤務に服する職員は、その勤務を終えたときは、当直日誌に所定の事項を記入し、保管又は受領した公印、文書その他の物品とともに、これを校長の指定した職員に引き渡さなければならない。
2 宿直又は日直の勤務に服する職員は、勤務終了時刻が過ぎても、引継を完了するまでは、勤務を続けなければならない。
第3章 休暇等の請求等
(教員の年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第10条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1号及び第19号に掲げる場合の特別休暇並びに勤務時間等規則第15条に規定する特別休暇を除く。以下この項において同じ。)の請求をしようとする教員は、あらかじめ、年次休暇にあっては第4号様式による年次休暇簿(兼年次休暇請求書)を、病気休暇にあっては第5号様式による病気休暇簿(兼病気休暇承認申請書)を、特別休暇にあっては第6号様式による特別休暇簿(兼特別休暇承認申請書)を校長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかったときは、その事由を付して事後において請求することができる。
3 勤務時間等規則第13条第7号に掲げる場合の特別休暇の申出は、あらかじめ、第6号様式の2による産前休暇申出書を校長に提出して行わなければならない。
4 勤務時間等規則第13条第8号に掲げる場合に該当することとなった女子教員は、速やかに第6号様式の3による産後休暇届出書を校長に提出するものとする。
(教員の介護休暇の請求等)
第10条の2 介護休暇の承認を受けようとする教員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに第6号様式の4による介護休暇承認申請書を教育長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、教育長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(校長の休暇に関する特例)
第11条 管理規則第18条第5項の規定による休暇の届出は、第7号様式による休暇届書を教育長に提出して行うものとする。
2 校長が管理規則第18条第4項の規定により休暇の承認を受けようとするときは、第10条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「教員」とあるのは「校長」と、「校長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(休暇に関する指示申請)
第12条 校長は、管理規則第18条第3項の規定により教育長の指示を受けようとするときは、第8号様式による休暇指示申請書を教育長に提出しなければならない。
(休暇承認等の届出)
第12条の2 管理規則第18条第6項の規定による届出は、第9号様式による休暇承認等届出書を教育長に提出して行うものとする。
(部分休業の承認請求)
第13条 職員が部分休業の承認又はその取消しを受けようとするときは、あらかじめ、校長に請求しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の指示を受けようとする場合の手続等)
第13条の2 校長が管理規則第18条の3第2項において準用する管理規則第18条第3項の規定により指示を受けようとする場合及び管理規則第18条の3第2項において準用する管理規則第18条第6項本文の規定による届出を行おうとする場合の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第4章 雑則
(赴任)
第14条 職員は、採用の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。職員が人事異動の通知を受けて勤務する学校が変更した場合もまた同様とする。
3 職員が赴任したときは、その日から7日以内に別に定める様式による履歴書を校長に提出しなければならない。
(事務の引継)
第15条 職員が人事異動により、その学校の職を離れたときにおいて、その学校の校長の職にあった者は校長又は校長の職務を行う者に、その他の職員であった者は校長が指定する職員に、その日から10日以内に担当した事務の引継をしなければならない。
(研修)
第15条の2 教員は、教育公務員特例法第22条第2項の規定によって承認を受けようとするときは、研修の日時及び場所並びに研修の内容を明示した第11号様式の2による研修承認申請書を校長に提出しなければならない。
2 教員は、前項の承認を受けた研修を修了したときは、速やかに11号様式の3による研修結果報告書を校長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可申請)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定によって許可を受けようとするときは、第12号様式による営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。
(兼職等に関する認定申請)
第17条 校長又は教員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定によって認定を受けようとするときは、第13号様式による兼職等に関する認定申請書に、校長にあっては本務の遂行に支障がない理由を記載した書面を、その他の教員にあっては校長の意見書を添えて、これを教育長に提出しなければならない。
(入学志願届)
第18条 職員は、学校に入学を志願しようとするときは、第14号様式による入学志願届書を教育長に提出しなければならない。
(氏名等変更届)
第19条 職員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかに第15号様式による氏名等変更届書を教育長に提出しなければならない。
(私事旅行届)
第20条 職員は、7日以上にわたる私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、第16号様式による私事旅行届書を教育長に提出しなければならない。
(文書の提出方式)
第21条 職員は、文書を教育委員会に提出しようとするときは、校長を経由してこれをしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 直島町立学校職員服務規程(昭和27年直島町教育委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした許可、承認又は申請、届出その他の処分又は手続は、この規則の相当規定によってした相当の処分又は手続きとみなす。
附則(昭和36年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月6日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和55年5月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第3号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月27日教委規則第5号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日教委規則第5号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月25日教委規則第2号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が別に定める。