○直島町立学校の管理運営に関する規則
昭和33年12月9日
教育委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日(4月1日から同月5日までの日をいう。)
(5) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(6) 冬季休業日(12月25日から翌年の1月7日までの日をいう。)
(7) 学年末休業日(3月25日から同月31日までの日をいう。)
(8) その他直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
2 校長は、学校教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて授業日において行うべき授業を休業日に振り替えて行うことができる。
4 校長は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条(第79条の規定により準用される場合を含む。)の規定により、臨時に授業を行わないときは、速やかに、次に掲げる事項について教育長に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) その他必要な事項
第3章 教育活動等
(教育課程の編成等)
第4条 小学校及び中学校の教育課程は、法令に定めるもののほか、それぞれ小学校学習指導要領、中学校学習指導要領及び教育委員会の定めるところにより、学年の当初に、校長が編成する。
2 校長は、小学校及び中学校の教育課程を編成するに当たっては、学年別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 教科の名称及び授業時数
(2) 道徳の授業時数
(3) 特別活動の実施計画の概要
(4) 総合的な学習の時間の実施計画の概要及び授業時数
(教育方針及び教育課程の届出)
第5条 校長は、教育長の定めるところにより、教育方針及び教育課程を、学年開始後速やかに、教育長に届け出なければならない。
(生徒指導組織の届出等)
第6条 校長は、学年の当初に、教育方針及び教育課程に基づいて生徒指導の計画を作成し、教育長の定めるところにより、生徒指導の組織及び実施計画の大綱を、学年開始後1箇月以内に、教育長に届け出なければならない。
(校外行事)
第7条 学校における教育活動の一環として行われる修学旅行、対外試合その他の校外行事は、教育方針及び教育課程に基づいて企画され、かつ、実施されなければならない。
(1) 行事名
(2) 目的
(3) 旅行地(派遣先)及び日程
(4) 費用
(5) 参加児童等の数、学年及び性別
(6) 参加児童等の数の在籍児童等の数に対する比率
(7) 不参加児童等の取扱い
(8) 引率者の職名及び氏名
(学校以外の施設の利用)
第8条 校長は、教育上の必要により学校施設以外の施設を利用しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を具して、教育長の承認を受けなければならない。ただし、一時的に利用しようとするときはこの限りでない。
(1) 利用目的
(2) 利用しようとする施設の概要
(3) 利用期間
(4) その施設に収容される児童等の数
(教材の選定及び使用)
第9条 学校において、教科書(文部大臣の検定を経た教科書用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を特に考慮しなければならない。
(1) 教育上有益適切であること。
(2) 保護者の経済的負担を過重ならしめないこと。
2 学校において、使用することに決定し、購入させた教材については、これを効果的に使用するように努めなければならない。
(教材の承認等)
第10条 校長は、その学校において、教科書の発行されていない教科、道徳又は特別活動若しくは総合的な学習の時間の主たる教材として、教科書以外の図書を使用しようとする場合は、あらかじめ、教育長の承認を受けなければならない。
2 校長は、その学校において、次の各号のいずれかに掲げる教材を計画的、かつ、継続的に使用しようとする場合は、あらかじめ、教育長に届け出なければならない。
(1) 副読本、解説書、資料集その他の参考書又はこれらに準ずるもの
(2) 問題集、学習帳、練習帳、日記帳又はこれらに準ずるもの
(報告)
第12条 校長は、教育上重大、又は異例の事故が発生し、又は発生しようとしているときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。
2 校長は、毎月末、児童等の数及びその月における出席状況を、第3号様式により教育長に報告しなければならない。
3 校長は、毎月末、その月における校長及び職員の勤務状況等を、第4号様式により教育長に報告しなければならない。
(出席停止)
第12条の2 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがあると認める児童又は他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
第4章 学校評価
(自己評価)
第12条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第12条の4 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。
(評価結果の報告)
第12条の5 学校は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を教育長に報告するものとする。
第5章 職員組織等
(校務分掌)
第13条 校長は、この規則に特別の定めがある場合を除き、校務分掌組織を定め、所属職員に校務分掌を命ずるものとする。
(職員会議)
第14条 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため職員会議を置く。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 その他、組織運営等必要事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第15条 学校に学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教務主任等)
第16条 小学校及び中学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、校長の意見を聴いて、特別の事情があると認めた学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(保健主事)
第17条 小学校及び中学校には、保健主事を置く。
2 保健主事は、校長の監督を受け、保健、安全等に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(生徒指導主事等)
第17条の2 小学校には、生徒指導主事を置き、中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(現職教育主任)
第17条の3 小学校及び中学校には、現職教育主任を置く。
2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 現職教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(人権・同和教育主任)
第17条の4 小学校及び中学校には、人権・同和教育主任を置く。
2 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、同和教育に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 人権・同和教育主任は、その学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(事務職員)
第17条の5 学校には、次の職の事務職員を置くことができる。
(1) 事務主任
(2) 主任
(3) 主任主事
(4) 主事
2 事務主任は、校長の命を受け、事務を掌理する。
3 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
4 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(学校栄養職員)
第17条の6 学校には、次の職の学校栄養職員を置くことができる。
(1) 栄養主任
(2) 主任
(3) 主任技師
(4) 技師
2 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(司書教諭)
第17条の7 小学校及び中学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長の内申に基づき、教育委員会が命ずる。
(休暇)
第18条 年次休暇の請求があった場合においては、校長は、その学校の正常な運営を妨げない時期に、これを与えなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇(公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年香川県教育委員会規則第18号。以下「勤務時間等規則」という。)第15条に規定するものを除く。第4項において同じ。)の請求があった場合においては、校長は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定の内容を通知するものとする。
3 前2項に規定する場合において、校長は、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
4 校長の病気休暇又は特別休暇のうち、その休暇の期間が1週間を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、教育長が承認するものとする。
5 校長の休暇は、教育長が承認した場合を除いて、教育長に届け出るものとする。
6 校長は、病気休暇又は勤務時間等規則第13条第5号に掲げる場合の特別休暇を承認した場合において、その休暇の期間が引き続き1月を超えるときは、遅滞なく教育長に届け出るものとする。同条第7号に掲げる場合の特別休暇に係る申出及び同条第8号に掲げる場合の特別休暇に係る届出があったときも、同様とする。
7 校長は、病気休暇又は特別休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(職員の部分休業)
第18条の2 職員の部分休業の承認及びその取消しは、校長が行う。
(職員の職務に専念する義務の免除)
第18条の3 職員の職務に専念する義務の免除は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年直島町条例第7号)の規定に基づき、校長が行う。
(育児休業等)
第18条の4 校長は、育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求があった場合は、遅滞なく教育長に報告しなければならない。
(出張)
第19条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き2日以上にわたる県外出張を命ずるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 校長の県外出張(宿泊を要するものに限る。)は、前項の規定にかかわらず、教育長がこれを命ずる。
3 校長が出張したときは、教育長が命じた場合を除いて、教育長に届け出るものとする。
(職員の時間外勤務)
第19条の2 職員(管理職手当を受ける者を除く。以下本条において同じ。)の時間外勤務は、校長が命ずる。この場合において、校長は、職員の健康と福祉を害しないように考慮しなければならない。
(業務の上限時間等)
第19条の3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月において45時間
(2) 1年において360時間
(1) 1箇月において100時間未満
(2) 1年において720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6個月
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
第6章 施設、設備の管理等
(施設等の管理)
第20条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分任する。
(施設、設備台帳)
第21条 校長は、施設、設備の台帳を作成し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。
(き損等の報告)
第22条 校長は、学校の施設、設備の一部若しくは全部がき損又は亡失したときは、直ちに、その状況を教育長に報告しなければならない。
(施設、設備の貸与)
第23条 校長は、法令に違反しない限りにおいて、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用をさせる場合は、あらかじめ、教育長の指示を受けなければならない。
(警備、防災の計画等)
第24条 校長は、年度の当初に、学校の警備及び防災の計画書を作成し、教育長にこれを提出しなければならない。
2 警備及び防災の事務並びにその責任の分担は、法令及びこの規則に特別の定めのある場合を除き、校長が定める。
第24条の2 学校には、防火管理者を置く。
2 防火管理者は、その学校の職員で資格を有する者のうちから、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。
(表簿)
第25条 学校においては、省令第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革史
(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳
(3) 例規つづり
(4) 旅行命令簿及び校外勤務簿
(5) 休暇承認簿、研修承認簿、職務に専念する義務免除簿及び欠勤簿
(6) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条に規定する免許状の写つづり
(7) 宣誓書つづり
(8) 学校日誌
(9) 児童等の賞与台帳及び児童又は生徒の懲戒台帳
(10) 児童等異動記録簿
(11) 公文書つづり
(宿日直)
第26条 校長は、別に定める場合を除き、執務時間以外の時間(次項の日直勤務の時間を除く。)について、職員に、宿直の勤務を命じなければならない。
2 校長は、別に教育長が定める場合を除き、公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)第4条第1項に規定する週休日、同条例第9条に規定する休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)第10条に規定する休日(同条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)について、職員に、日直の勤務を命じなければならない。
3 宿直の勤務は、執務終了時刻に始まり、翌日の執務開始時刻に終わる。
5 日直の勤務は、執務開始時刻に相当する時刻に始まり、執務日における執務終了時刻に相当する時刻に終わる。
7 校長は、教育委員会規則に定めるもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項を定めなければならない。
第7章 補則
(児童等の出席停止の報告)
第27条 校長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、意見を添えて教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月17日教委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年9月25日教委規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年2月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の直島町立学校の管理運営に関する規則の規定により次の表の左欄に掲げる校務の分掌を命ぜられていた者は、施行日に別に辞令を発せられない限り、それぞれ同日付をもって、改正後の直島町立学校の管理運営に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定により施行日から昭和51年3月31日までの間、当該右欄に掲げる校務の分掌を命ぜられたものとする。
進路指導主事 | 進路指導主事 |
生徒指導主事 | 生徒指導主事 |
教務主任又はこれに相当するもの | 教務主任 |
学年主任又はこれに相当するもの | 学年主任 |
3 施行日の前日において、前項の表の左欄に掲げる教務主任又はこれに相当するもの及び学年主任又はこれに相当するものに命ぜられていた者がいない学校は、昭和51年3月31日までの間、改正後の規則第16条第1項ただし書の規定による教務主任及び学年主任を置かない学校とみなす。
附則(昭和57年2月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月29日教委規則第4号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年11月22日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第3号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の直島町立学校の管理運営に関する規則第4号様式の規定は、平成4年4月1日以後の職員の勤務状況に関する報告について適用し、同日前の職員の勤務状況に関する報告については、なお従前の例による。
附則(平成4年8月27日教委規則第6号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附則(平成8年12月27日教委規則第6号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月23日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月23日から施行する。
附則(平成14年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月4日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月25日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の直島町立学校の管理運営に関する規則第25条第1項第6号及び第2項の規定により学校に備えられた表簿の保存については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。