○直島町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成2年3月19日

規則第6号

(委任)

第1条 直島町歳入歳出予算のうち直島町教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行で配当の範囲内において次に掲げる事務は、直島町教育委員会教育長に委任する。

(1) 1件20万円未満の収入命令

(2) 1件20万円未満の支出命令

(適用)

第2条 前条に規定する事務を行う場合は、直島町予算規則(平成9年直島町規則第10号)及び直島町会計規則(平成18年直島町規則第9号)を適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成2年3月19日 規則第6号

(平成18年10月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月19日 規則第6号
平成18年10月19日 教育委員会規則第3号