○直島町教育委員会会議規則
昭和31年10月5日
教育委員会規則第1号
(総則)
第1条 直島町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令の規定によるほかこの規則の定めるところによる。
(会議の開催及び招集)
第2条 委員会の会議は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の過半数の請求があったときこれを開催する。
第3条 委員会の会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第6条 委員会の会議は、出席委員の過半数の同意によってこれを秘密会とすることができる。
2 前項の場合においては、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(採決)
第7条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは挙手又は投票によって採決することができる。
(議事録)
第8条 会議の日時、出席者、会議の概要は議事録に記載しなければならない。
第9条 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させる。
2 議事録には、教育長の指名した委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
(請願又は陳情)
第10条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得てその要旨を説明することができる。
2 前項の場合、教育長は会議の都合により説明の時間及び員数を制限することができる。
第11条 請願又は陳情しようとする者が、制限した時間又は員数を超過したとき、又は直島町教育委員会傍聴人規則(昭和31年直島町教委規則第2号)第3条の規定に違反したときは、同規則第4条の規定を準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。