○直島町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月5日
教育委員会規則第2号
(許可)
第1条 直島町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴人)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(行為の禁止)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席をはなれること
(2) 私話、談話又は拍手等をすること
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること
(4) 飲食又は喫煙すること
(5) ぼうしをかぶること
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること
2 傍聴人は、写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(退場)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(補則)
第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。