○直島町職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和48年4月11日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町職員等の旅費に関する条例(昭和31年直島町条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(車賃)
第2条 条例第9条別表による車賃について市内とは、目的所在地のさん橋又は駅より出張先が1キロメートル以上であること。
2 車賃実費とは、1,600円を超える場合の出張先であること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。