○直島町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和48年4月11日

規則第66号

(車賃)

第2条 条例第9条別表による車賃について市内とは、目的所在地のさん橋又は駅より出張先が1キロメートル以上であること。

2 車賃実費とは、1,600円を超える場合の出張先であること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

直島町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和48年4月11日 規則第66号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和48年4月11日 規則第66号
昭和49年3月20日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和51年3月18日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和59年9月5日 規則第4号
昭和61年3月20日 規則第2号
平成2年3月19日 規則第3号
平成3年3月19日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第3号
平成9年3月18日 規則第8号