○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年直島町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第5項及び第6項の規定に基づき、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(3) 国家公務員(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、検察官、特定独立行政法人の職員、日本郵政公社の職員、独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員をいう。)又は公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する「公庫等職員」及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)を含む。)

(4) 他の地方公共団体の職員

(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げるものとなり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第4条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日前までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2条各号に掲げる職員となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第2号又は第3号に掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(同項において「特定企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(旧条例第23条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条(第4項を除く。)の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 旧条例第22条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間(特定企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(特定企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第6条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第5条 改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、企業職員等とする。

2 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第6条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月28日 規則第19号

(平成15年12月1日施行)