○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月22日
条例第97号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び支給基準等)
第2条 給与の種類及び支給基準等は、当分の間一般職の例による。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
昭和43年3月22日 条例第97号
(昭和43年4月1日施行)