○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月22日

条例第97号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類及び支給基準等)

第2条 給与の種類及び支給基準等は、当分の間一般職の例による。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月22日 条例第97号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 簡易水道
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第97号