○証人等の実費弁償に関する条例

昭和52年7月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、直島町職員等の旅費に関する条例の例による。

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の前日までに出発した旅行については、従前の例による。

(平成28年12月8日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成29年7月20日(その前々日までに農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により在任する直島町農業委員会の委員のうち、選挙による委員の全員がなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和52年7月1日 条例第135号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第135号
昭和53年3月25日 種別なし
平成8年9月24日 条例第17号
平成17年3月28日 条例第11号
平成28年12月8日 条例第22号