○直島町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年2月19日
条例第70号
(目的)
第1条 直島町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額、並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は次のとおりとする。
議長 月額 248,000円
副議長 月額 206,000円
委員長 月額 196,000円
議員 月額 191,000円
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月16日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、直島町職員等の旅費に関する条例(昭和31年直島町条例第39号)による額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか議員に支給する旅費については、直島町職員等の旅費に関する条例の例による。
4 旅費の支給方法については、直島町職員等の旅費に関する条例の例による。
(期末手当)
第5条 議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「議員」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例(職員の給与に関する条例第20条の2及び第20条の3の規定を除く。)による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
4 平成17年12月に支給する期末手当については、第5条の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年直島町条例第28号)附則第4項の規定は、適用しない。
附則(昭和40年2月19日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月16日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月16日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年12月1日から適用する。
2 改正前の第2条の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年1月20日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和44年1月23日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年1月27日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年3月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月5日)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年3月18日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日より適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年12月24日)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年1月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和49年1月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年1月4日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の直島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和52年1月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年1月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和54年1月4日)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の直島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の規定により準用される職員の給与に関する条例(直島町条例第113号)第20条の適用については、昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当に限り、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は適用しないものとする。
3 改正後の条例第5条及び前項の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び前項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の10を乗じて得た額
附則(昭和55年1月1日条例第1号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第30号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月24日条例第22号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月28日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第14号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年7月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年12月18日条例第22号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の直島町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成12年12月19日条例第29号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の前日までに出発した旅行については、従前の例による。
附則(平成17年11月28日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年9月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月12日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。