○職員の修学部分休業に関する規則

平成20年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成20年直島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認(取消)申請書(第1号様式)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに(当該修学部分休業に係る修学の許可を受けることとなる日が当該修学部分休業を始めようとする日の1月前の日後となる場合にあっては、当該許可を受けた日後、速やかに)行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業の承認の取消しの申請手続)

第3条 修学部分休業の承認を受けている職員は、任命権者に対して、修学部分休業承認(取消)申請書により、当該修学部分休業の承認の取消しを申請することができる。

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設における修学を取りやめた場合

(2) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、又は停学にされた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の状況に変更があった場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、修学部分休業をしている職員に対し、修学の状況に関し報告を求めることができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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職員の修学部分休業に関する規則

平成20年3月28日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)