○職員の修学部分休業に関する条例
平成20年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認等)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に定める大学
(2) 学校教育法第10章に定める高等専門学校
(3) 学校教育法第11章に定める専修学校
(4) 学校教育法第134条第1項の各種学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設として任命権者が適当と認めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内で任命権者が適当と認める期間とする。
(修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和49年直島町条例第113号。以下「給与条例」という。)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びに給料の月額及び管理職手当に対する地域手当、特地勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する給与条例第11条第2項第2号の規定の適用については、同号中「短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員」とする。
(修学部分休業の承認の取消し)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業の承認に係る教育施設における修学を取りやめたこと。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
(3) 修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされ、又はその授業を欠席していることその他の事情により、当該教育施設における修学に支障が生ずること。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。