○直島町印鑑条例施行規則
昭和52年3月23日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町印鑑条例(昭和52年直島町条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例に規定する申請書等は、当該登録申請者又は登録者の住民基本台帳を所管する町役場に提出しなければならない。
(町長が適当と認める書類)
第4条 条例第4条第2項に規定する「町長が適当と認める書類」とは、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等とする。
(回答書の提出期間)
第5条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期間は、照会状発送の日から10日とする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止)
第7条 条例第13条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により情報システム及び複写機の使用が不可能になったとき。
(2) 情報システム及び複写機が故障したとき。
2 前項の場合において、町長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(1) 印鑑登録申請書及び保証書 別記第1号様式
(2) 印鑑登録原票(平成12年7月31日以前の登録に係るもの) 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票(平成12年8月1日以降平成17年4月3日以前の登録に係るもの) 別記第3号様式
(4) 印鑑登録原票(平成17年4月4日以降平成27年3月29日以前の登録に係るもの) 別記第4号様式
(5) 印鑑登録原票(平成24年7月9日以降平成27年3月29日以前の外国人住民の登録に係るもの) 別記第4―1号様式
(6) 印鑑登録原票(平成27年3月30日以降平成30年3月31日以前の登録に係るもの) 別記第4―2号様式
(7) 印鑑登録原票(平成30年4月1日以降令和元年11月4日以前の登録に係るもの) 別記第4―3号様式
(8) 印鑑登録原票(令和元年11月5日以降の登録に係るもの)別記第4-4号様式
(9) 印鑑登録証 別記第5号様式
(10) 印鑑登録証明書 別記第6号様式
(11) 照会書及び回答書 別記第7号様式
(12) 印鑑登録証再交付申請書 別記第8号様式
(13) 印鑑登録証亡失届書 別記第8号様式
(14) 印鑑廃止届書 別記第8号様式
(15) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第9号様式
(16) 印鑑登録まっ消通知書 別記第10号様式
(17) 代理権授与通知書 別記第11号様式
(保存期間)
第9条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、翌年度から起算して、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に規定する以外の書類 2年
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成12年8月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成17年4月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第1号)
この規則は、平成27年3月30日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。