○直島町情報公開・個人情報保護等審査会規則

平成17年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町情報公開・個人情報保護等審査会条例(平成17年直島町条例第4号)に定めるもののほか、直島町情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

直島町情報公開・個人情報保護等審査会規則

平成17年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第3号