○直島町情報公開・個人情報保護等審査会条例
平成17年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 直島町情報公開条例(平成17年直島町条例第2号。以下「情報公開条例」という。)第18条第1項に規定する公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項若しくは直島町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年直島町条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条に規定する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関及び直島町個人情報保護法施行条例(令和5年直島町条例第6号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「議会」という。)の諮問に応じて審査し、並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、直島町情報公開・個人情報保護等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査を行うほか、直島町個人情報保護法施行条例第10条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議し、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べ、並びに情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議し、実施機関及び議会に意見を述べることができる。
(1) 諮問実施機関 情報公開条例第18条第1項若しくは個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は直島町個人情報保護法施行条例第10条の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。
(2) 行政文書 情報公開条例第11条に規定する公開決定等に係る行政文書をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(組織等)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、実施機関及び議会の職員その他関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(審査手続の非公開)
第5条 審査会の行う審査の手続は、審査会が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月13日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。