○直島町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町情報公開条例(平成17年直島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(第1号様式)によるものとする。

(行政文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(第3号様式)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書非公開決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(行政文書公開請求事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。

(行政文書の公開に係る意見書等)

第7条 条例第15条第1項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(第8号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(第9号様式)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、行政文書の公開に係る意見書(第10号様式)によるものとする。

4 条例第15条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(第11号様式)により行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 第3条第1項の通知を受けた者は、町長が指定する日時及び場所において、当該通知に係る行政文書の公開を受けなければならない。

2 町長は、行政文書の公開を閲覧又は視聴の方法により受ける者が、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。

3 条例第16条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の公開請求につき1部とする。

4 条例第16条第2項の実施機関が定める方法は、別表第1のとおりとする。

(写しの作成等に要する費用)

第9条 条例第17条第2項に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、行政文書の交付の際、納入しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第10条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。

(町の出資法人)

第11条 町長は、条例第26条の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称を告示するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

電磁的記録の種類

開示の方法

1 紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができる電磁的記録

(1) 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付

(2) フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものの交付

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものの交付

2 1の項に掲げるもの以外の電磁的記録

(1) 視聴

(2) 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付

(3) ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付

別表第2(第9条関係)

区分

金額

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1頁につき30円

2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

1頁につき100円

3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1頁につき30円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 別表第1の1の項(2)に規定する複写したものである場合

1枚につき100円

5 別表第1の1の項(3)に規定する複写したものである場合

1枚につき300円

6 別表第1の2の項(2)に規定する複写したものである場合

1巻につき400円

7 別表第1の2の項(3)に規定する複写したものである場合

1巻につき500円

備考 写しを送付する場合は、郵送料を上記の金額に加算する。

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直島町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)