○直島町情報公開条例

平成17年3月28日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開等

第1節 行政文書の公開(第5条―第17条)

第2節 審査請求(第18条―第20条)

第3章 雑則(第21条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の行政文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、町政に関し町民に説明する責務が全うされるようにするとともに町民の理解と信頼を深め、もって地方自治の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の行政文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、その権利を正当に行使するとともに、行政文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開等

第1節 行政文書の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政文書の公開(第4号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する個人

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有するもの

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業に関しそのものが有する利害関係の内容

(3) 行政文書の名称その他の公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれのあるものを除く。)

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 町の機関、国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町の機関、国の機関又は他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(5) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(6) 町の機関の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(7) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないとされている情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第7号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、請求書が提出された日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を請求書が提出された日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間の満了日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、当該請求書が提出された日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送した実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送した実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第15条 公開請求に係る行政文書に請求者以外の個人又は法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ同条第2号ただし書又は同条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条において、「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。

2 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関で定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、行政文書の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開を行うことができる。

(費用負担)

第17条 行政文書の公開に係る手数料は無料とする。

2 前条第2項の規定により行政文書の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該行政文書の作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 審査請求

(審査会への諮問)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、直島町情報公開・個人情報保護等審査会条例(平成17年直島町条例第4号)第1条に規定する直島町情報公開・個人情報保護等審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項に規定する審理員意見書及び同法第41条第3項に規定する事件記録を添えてしなければならない。

(諮問した旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加者である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 雑則

(行政文書の管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第22条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第23条 町長は、毎年1回、実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(情報提供の推進)

第24条 実施機関は、行政文書の公開と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(他法令との調整等)

第25条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされたものについては、適用しない。

2 実施機関は、他の法令等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び直島町個人情報保護法施行条例(令和5年直島町条例第6号)を除く。以下この項において同じ。)の規定により何人にも公開請求に係る行政文書が第16条第2項に規定する方法と同一の方法で公開するとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

3 他の法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(出資法人の情報公開)

第26条 町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち実施機関が定める法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(平成28年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日条例第16号)

この条例は、令和5年7月20日から施行する。

直島町情報公開条例

平成17年3月28日 条例第2号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月28日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第2号
令和5年3月13日 条例第7号
令和5年6月6日 条例第16号