○直島町男女共同参画推進条例施行規則

平成15年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町男女共同参画推進条例(平成15年直島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(苦情処理等機関)

第2条 条例第19条に規定する苦情処理等機関は、直島町教育委員会事務局に置き、その事務を処理するものとする。

(男女共同参画会議)

第3条 条例第21条に規定する男女共同参画会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、会議の委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

直島町男女共同参画推進条例施行規則

平成15年3月31日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第6号