○直島町男女共同参画推進条例施行規則
平成15年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町男女共同参画推進条例(平成15年直島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(苦情処理等機関)
第2条 条例第19条に規定する苦情処理等機関は、直島町教育委員会事務局に置き、その事務を処理するものとする。
(男女共同参画会議)
第3条 条例第21条に規定する男女共同参画会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、会議の委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
8 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。