○直島町選挙管理委員会規程の左横書き及び用語等の整備に関する措置規程
平成19年9月27日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する直島町選挙管理委員会規程(以下「既存規程」という。)の形式を横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の整備を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、左右を括弧で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号を細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、コンマにより区切るものとする。
左に(の) | 次に(の) |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
各号の一 | 各号のいずれか |
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)
(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
2 既存規程に用いている拗音及び促音の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 既存規程中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、用語等の整備について必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。