○直島町選挙管理委員会規程
昭和52年4月1日
選挙管理委員会告示第6号
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、直島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定による選挙を行う場合においては、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会にはかり、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。
(委員長等の異動の告示)
第4条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(補充員の退職)
第5条 補充員は補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(所属政党の届出)
第6条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また、同様とする。
第2章 会議
(招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集日時、会議の場所及び議題を附記しなければならない。
3 委員は、委員会の招集を請求するときは、その理由を記載した文書で、委員長に請求しなければならない。
4 選挙の後最初に招集する委員会は、書記長(上席の書記)が招集する。
(欠席の届出)
第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。
(その他)
第10条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、直島町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。
第4章 職員
(書記長その他の職員)
第13条 委員会に書記長、書記その他の職員を置き、委員長が任命する。
2 書記長は、委員長の命を受けて部下職員を指揮し、所轄の事務を掌理する。
(その他)
第14条 この規程に定めるものを除くほか、書記その他の職員の服務については、直島町の職員の服務に関する規定の例による。
第5章 処務
(文書の処理)
第15条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第16条 文書類は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。
(告示)
第17条 委員会及び委員長の行う告示は、直島町の告示の例により行う。
(その他)
第18条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、直島町の文書取扱の規定の例による。
第6章 公印
(公印)
第19条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。