○直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会設置規則
平成9年6月23日
規則第14号
(設置)
第1条 この規則は、直島町差別をなくし、人権を擁護する条例(平成7年直島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第3条の施策の推進についての重要事項を審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 人権に関する事項についての識見者
(2) 行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、審議会の議長は、会長が行う。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。