○直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会設置規則

平成9年6月23日

規則第14号

(設置)

第1条 この規則は、直島町差別をなくし、人権を擁護する条例(平成7年直島町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例第3条の施策の推進についての重要事項を審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じて意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 人権に関する事項についての識見者

(2) 行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

5 審議会は、会長が招集し、審議会の議長は、会長が行う。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、住民福祉課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

直島町差別をなくし、人権を擁護する審議会設置規則

平成9年6月23日 規則第14号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成9年6月23日 規則第14号
平成18年3月30日 規則第10号