○直島町差別をなくし、人権を擁護する条例
平成7年6月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし、人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第3条 町は、差別をなくし人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第4条 町は、差別をなくし、人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第5条 町は、第3条の施策の推進についての重要な事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の名称、組織及び運営等については、別に定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。