更新日:2016年3月31日
公共下水道が完成し、下水道を使用しはじめると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。使用者のみなさまからお支払いただいた使用料は、浄化センターの運転、下水道管路の清掃や補修など施設の維持管理費用の一部にあてられます。
公共下水道へ接続し、汚水を流している場合、その排水が対象になります。
下水道の支払いは水道料金と一緒に納めていただきます。
次の表により算出した合計額となります。(消費税込み)
[計算例]水道使用量1ヶ月で25立法メートルの場合(水道水のみ使用のご家庭)
下水道使用料も25立法メートルとなり
(1)+(2)+(3)=5,720円となります。
区分 | 汚水排水量 | 使用料 |
---|---|---|
一般 | 10立法メートルまで | 2,200円 |
11立法メートル~20立法メートルまで(1立法メートルにつき) | 231円 | |
21立法メートル~30立法メートルまで(1立法メートルにつき) | 242円 | |
31立法メートル~50立法メートルまで(1立法メートルにつき) | 253円 | |
51立法メートル~100立法メートルまで(1立法メートルにつき) | 264円 | |
101立法メートル~(1立法メートルにつき) | 275円 | |
公衆浴場 | 1立法メートルにつき | 88円 |
環境水道課
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