更新日:2023年6月1日
世帯の総所金額が一定以下の場合、保険額のうち、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護保険分保険料の内、均等割と平等割の一部をそれぞれ軽減させていただきます。
軽減に係る基準と、軽減割合については次のとおりとなっております。
軽減割合の基準 |
軽減割合 |
---|---|
世帯の総所得金額が 43万円(基礎控除額) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
7割 |
世帯の総所得金額が 43万円+(29万円×被保険者数) +(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 |
5割 |
世帯の総所得金額が 43万円+(53.5万円×被保険者数) +(10万円×(給与所得者数の数-1))以下 |
2割 |
所得の申告をお忘れになった場合、軽減対象であるにもかかわらず軽減世帯とみなされない場合がありますので、所得の申告はお忘れなく行って下さい。
なお、所得金額が確認できない方については役場税務課より簡易申告書の用紙をお送りさせていただきますので遅滞なく提出して下さい。
税務課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2296
ファックス:087-892-3888
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