○直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業の実施に関する要綱

令和6年3月31日

規程第20号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得世帯の妊婦に対し、妊娠判定のための初回の産科受診(以下「初回産科受診」という。)に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦に早期の産科受診を促し、伴走型相談支援につなげ、母体及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日に町内に住所を有する者

(2) 住民税非課税世帯に属する者又は同等の所得水準である世帯に属すると町長が認める者

(3) 次に掲げる事項に同意する者

 町が対象者の属する世帯の課税状況を確認すること。

 関係機関と町が、必要に応じて対象者に対する支援に必要な情報を確認し共有すること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、初回産科受診の額とし、1回の妊娠につき1万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から1年以内に、直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 初回産科受診に係る医療機関が発行した領収書及び明細書

(2) 住民税非課税世帯と同等の所得水準であることが確認できる書類(町で世帯の課税状況を確認できない場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、また、不適当と認めるときは、直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付決定通知書を受けた者は、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、対象者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の初回産科受診について適用する。

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直島町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業の実施に関する要綱

令和6年3月31日 規程第20号

(令和6年4月1日施行)