○直島町犯罪被害者等生活支援金給付要綱

令和7年3月13日

規程第2号

(目的)

第1条 この要綱は、直島町犯罪被害者等支援条例(令和7年直島町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るとともに、日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等を支援するため、予算の範囲内において、直島町犯罪被害者等生活支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(4) 遺族 次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、に該当しない者

(5) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上であって、かつ通算3日以上の入院を要すると医師に判断されたものをいう。

(6) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき定めた本町の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない事情により本町の住民基本台帳に記録されずに町内に居住している者

2 犯罪被害者の死亡当時において胎児であった子が、その後出生した場合における前項第4号イ及びの規定の適用については、その母が犯罪被害者の死亡当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同号イの子と、その他のときにあっては同号ウの子とみなす。

(給付の要件)

第3条 支援金は、次に掲げる要件を満たすときに給付するものとする。

(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。

(2) 犯罪被害を受けた際、原則として、警察にその被害届等が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認することができること。

(支援金の種類、給付額及び給付対象者)

第4条 支援金の種類、給付額及びその給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に定めるところによる。この場合において、同一の事案による給付対象者が同一の世帯に複数いるとき又は一の給付対象者が複数の給付を受けるときは、当該世帯における給付額は、30万円を上限とする。

(1) 遺族生活支援金

 給付額

30万円。ただし、次号に規定する重傷病生活支援金の給付を受けた者が、当該重傷病生活支援金の給付に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、20万円。

 給付対象者

(ア) 遺族(次号に規定する重傷病生活支援金の給付を受けた後に死亡した者の遺族を含む。)であって、犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時において町民であり、香川県犯罪被害者等見舞金給付要綱(令和3年4月1日施行。以下「県要綱」という。)に定める遺族見舞金の給付決定を受けた者

(イ) その他町長が適当と認める第1順位遺族(次条の規定により第1順位となる遺族をいう。)

(2) 重傷病生活支援金

 給付額

10万円

 給付対象者

(ア) 重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害を受けた当時において町民であり、県要綱に定める重傷病見舞金の給付決定を受けた者

(イ) その他町長が適当と認める犯罪被害者

(遺族の順位)

第5条 遺族生活支援金の給付対象者である遺族の順位は、第2条第1項第4号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者にあっては、それぞれ当該イ及びウに掲げる順序とする。この場合において、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、第1順位遺族が当該生活支援金の給付の申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該生活支援金の給付の申請をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族生活支援金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族生活支援金の給付対象者としない。

3 第1項の規定による遺族生活支援金の給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上いるときは、そのうちの1人に対して行った給付は、全員に対してなされたものとみなす。

(給付の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、当該犯罪被害につき、他の地方公共団体から当該支援金と同種の支援金等の給付を受けている場合

(2) 当該犯罪被害を受けた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があった場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族が、当該犯罪行為を誘発した場合その他の当該犯罪被害につき、犯罪被害者又は第1順位遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援金を給付することが社会通念上適切でないと町長が認める場合

2 町長は、犯罪被害者又は第1順位遺族が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、支援金を給付しないものとする。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると町長が認める者

(給付の申請)

第7条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町犯罪被害者等生活支援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、県要綱第10条第1項の規定により当該申請者に対して県の見舞金を給付する旨の決定がなされ、かつ県から本町に対し申請者の情報を提供することについて当該申請者が同意をした場合は、支援金の給付の申請及び請求があったものとみなすことができるものとする。

(1) 県要綱第10条第2項に規定する香川県犯罪被害者等見舞金給付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(給付の申請の期限)

第8条 申請者は、次に掲げる場合には、前条の規定による申請をすることができない。ただし、当該申請の期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該犯罪被害を知った日から1年を経過した場合

(2) 重傷病生活支援金の給付を受けた犯罪被害者が、当該重傷病生活支援金の給付に係る犯罪被害に起因して死亡した場合であって、その死亡の事実を知った日から1年を経過した場合

(給付の決定)

第9条 町長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の給付の適否を決定し、直島町犯罪被害者等生活支援金給付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、支援金の給付を決定したときは、その申請者に支援金を給付するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請の審査において疑義等が生じたときは、関係機関へ照会等を行うことができる。

(決定の取消し)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の給付の決定を取り消すことができる。

(1) 当該給付を受ける資格がないと判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の給付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該支援金の給付の決定を取り消すことが適当であると町長が認めるとき。

(支援金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により支援金の給付の決定を取り消した場合において、既に支援金を給付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に行われた犯罪行為に係る支援金の給付について適用する。

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直島町犯罪被害者等生活支援金給付要綱

令和7年3月13日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)