○直島町犯罪被害者等転居費用助成金交付要綱
令和7年3月13日
規程第1号
(目的)
第1条 この要綱は、直島町犯罪被害者等支援条例(令和7年直島町条例第1号。以下「条例」という。)第8条及び第10条の規定に基づき、犯罪被害者等が受けた経済的負担の軽減及び当該者の居住の安定を図るため、予算の範囲内において、直島町犯罪被害者等転居費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、人の生命、身体又は自由を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪行為により害を被った者をいう。
(3) 遺族 次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害者が被害を受けた当時において、犯罪被害者と同居していた者をいう。
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ(直島町パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱(令和5年4月1日施行。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第2号に規定するパートナーシップをいう。以下同じ。)の関係にあり、パートナーシップ要綱第7条第1項の規定による証明書の交付を受けた者を含む。)
イ 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた者
イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けた者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者
エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けた者
オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けた者
(交付の要件)
第3条 助成金は、次の各号に掲げる要件を満たすときに交付するものとする。
(1) 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為であること。
ア 別表に掲げる罪に該当する犯罪行為
イ その他助成金を交付することが特に必要であると町長が認める犯罪行為
(3) 犯罪行為による被害を受けた際、原則として、警察にその被害届等が提出されており、かつ、当該事実が警察等の関係機関への照会等により確認できること。
(1) 転居前の住居又はその付近において当該犯罪行為による被害を受けたために、当該住居に居住し続けることが困難となった者
(2) 二次被害又は再被害を受けた若しくは受けるおそれがあるために、転居前の住居に居住し続けることが困難となった者
(3) 犯罪行為による傷害、後遺障害、家族構成員の死亡等により、転居前の住居に居住し続けることが困難となった者
2 同一の事案について、同居の親族に交付対象者が複数いるときは、その1人に対してなされた助成金の交付は同居の交付対象者全員に対してなされたものとする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、交付対象者の転居に係る次の各号に掲げる費用の合計額とし、同一の事案について助成金の交付の対象となる転居は1回、その額は20万円を上限とする。
(1) 家財等の運送に要した費用
(2) 荷造り等のサービス(当該運送事業者が行ったものに限る。)に要した費用
(3) その他町長が認める費用
(助成の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を交付しないことができる。
(1) 犯罪被害者又は遺族が、他の公的な機関から転居費用に係る当該助成金と同種の助成金等の給付を受けている場合
(2) 当該犯罪行為による被害を受けた当時において、犯罪被害者又は遺族と加害者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップの関係にあった者を含む。)があった場合。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者で交付対象者に該当する場合は、この限りでない。
(3) 犯罪被害者又は遺族が、当該犯罪行為を誘発した場合その他の当該犯罪行為による被害につき、犯罪被害者又は遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金を交付することが社会通念上適切でないと町長が認める場合
2 町長は、犯罪被害者又は遺族が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、助成金を交付しないものとする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると町長が認める者
ア 申請者が、犯罪行為による被害を受けた当時において、町民であったことを確認することができる書類
イ 別表の16に規定する犯罪行為による被害を受けた者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に要する日数に関する医師の診断書その他これに類する証明書
ウ 転居に際して当該運送業者等が作成した見積書(その内訳書を含む。)及び領収書
エ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
オ その他町長が必要と認める書類
ア 犯罪被害者が犯罪被害を受けた当時において、申請者が、町民であったこと及び犯罪被害者と同居していたことを確認することができる書類
イ 犯罪被害者の死亡診断書、その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類の写し
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証明する書類
エ 転居に際して当該運送業者等が作成した見積書(その内訳書を含む。)及び領収書
オ 転居前及び転居後の住居それぞれの住所を確認することができる書類
カ その他町長が必要と認める書類
2 交付対象者がやむを得ない事情により当該助成金の申請をすることができない場合は、次の各号のいずれかに該当する者が当該交付対象者に代わって申請することができる。
(1) 法定代理人
(2) 交付対象者と同居の親族
(3) 交付対象者の身の回りの世話をしている者等で町長が認める者
(申請の期限)
第8条 前条の規定による申請は、当該犯罪行為による被害を知った日から1年を経過したときは、することができない。ただし、申請の期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 当該助成金の交付を受ける資格がないと判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該助成金の交付の決定を取り消すことが適当であると町長が認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以降に行われた犯罪行為に係る助成金の交付について適用する。
別表(第3条関係)
対象となる罪 | |
1 | 殺人罪(刑法第199条の罪であり、未遂を含む。) |
2 | 強盗致死傷罪(刑法第240条の罪であり、未遂を含む。) |
3 | 強盗・不同意性交等罪及び強盗・不同意性交等致死罪(刑法第241条の罪であり、同条第3項の未遂を含む。) |
4 | 不同意性交等罪(刑法第177条の罪) |
5 | 不同意わいせつ罪(刑法第176条の罪) |
6 | 監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法第179条の罪) |
7 | 不同意わいせつ等致死傷罪(刑法第181条の罪) |
8 | 未成年略取及び誘拐罪(刑法第224条の罪) |
9 | 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法第225条の罪) |
10 | 身の代金目的略取及び誘拐罪(刑法第225条の2の罪) |
11 | 所在国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法第226条の罪) |
12 | 人身売買罪(刑法第226条の2の罪) |
13 | 逮捕及び監禁罪(刑法第220条の罪) |
14 | 逮捕等致死傷罪(刑法第221条の罪) |
15 | 傷害致死罪(刑法第205条の罪) |
16 | 傷害罪(刑法第204条の罪)のうち、被害者が全治1か月以上の傷害を負ったもの |