○直島町産後ケア費用助成事業の実施に関する要綱
平成31年3月29日
規程第14号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母親及び生後1年未満の乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、これらの者を助産所等に入所又は通所させて出産後の母体を保護し、保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ること、また、虐待予防の体制整備を図ることを目的とし、事業の利用に関し、その一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型
(2) 通所(デイサービス)型
(事業の対象者)
第3条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、事業実施時において本町の住民基本台帳に記載されている出産後の母親及び生後1年未満の乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産褥(じょく)期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とするもの
(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とするもの
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とするもの
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(事業の委託及び実施)
第4条 事業は、一般社団法人香川県医師会が委任を受けた産後ケア事業を実施する病院または診療所(以下「医療機関」という。)に依頼し、医療機関において行うものとする。
2 医療機関は、母子が滞在中日常生活に近い環境で保健指導が受けられるよう努めるものとする。
3 医療機関以外で希望があるときは、事前に町に申し出、許可を得るものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母親への保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は以下のとおりとする。事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(1) 短期入所(ショートステイ)型は、延べ7日間以内とする。
(2) 通所(デイサービス)型は、延べ7日間以内とする。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとするものは、あらかじめ町に申し出て、直島町産後ケア事業利用票(様式第1号)の交付を受けなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、利用票を当該申請を行ったものに必要枚数交付するものとする。
2 交付できる利用票は、短期入所(ショートステイ)型、通所(デイサービス)型それぞれ7枚を上限とする。
3 前項の規定による利用票の交付を受けた利用者は、医療機関に利用票を提出し、産後ケアを利用する。
4 医療機関以外で利用する場合も、同様に直島町産後ケア事業利用票(香川県外)(様式第2号)を提出し、産後ケアを利用する。
5 町長は、前条の規定による申し出を不適当と認めたときは、利用票の交付を行わない。
(費用)
第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額(以下「費用」という。)は、香川県と一般社団法人香川県医師会が協議して決定する額とする。この場合においては、第6条の規定を準用する。
2 利用者は、別表に定める当該利用に係る費用の負担はない。しかし、当該利用以外の費用がかかった場合は、医療機関に支払わなければならない。
3 多胎児(児1人の追加)につき、追加で費用が加算されるが、利用者の追加負担はないものとする。
4 費用は、医療機関が直接町に請求するものとする。
(費用の支払い)
第10条 医療機関は産後ケア事業を実施した月の翌月の10日までに利用票及び請求書(様式第3号)を町長に提出し、請求するものとする。医療機関以外の場合も同様に取り扱うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求のあった日から30日以内に医療機関に支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第11条 医療機関以外で利用票の交付を受けた利用者が、助成を受けようとするときは、利用者は、直島町産後ケア費用助成金交付申請書(様式第4号)に利用票と産後ケアを受けた医療機関が発行する領収書を添えて、産後ケアを受けて終わった日から起算して1年以内に行わなければならない。
2 産後ケアの利用に要する医療機関または医療機関以外の医療機関までの往復交通費(船、バス、電車代等)について助成の対象とする。ただし、交通手段は、公共交通機関(定期船、バス(島内バス含む。)、鉄道に限る。以下同じ。)を利用し自宅から医療機関または医療機関以外の医療機関までの直近の駅、停留所等までに要する公共交通機関の往復運賃の額とする。
5 町長は、前項の規定により請求があったときは、助成金を支払うものとする。
(記録の整備)
第12条 医療機関は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。
2 医療機関以外の医療機関も同様とする。
(返還)
第13条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたものがあるときは、その者に対し交付した助成金を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第8号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
利用額
事業名 | 1日当たり利用者が支払う単価 | 利用者負担に相当する額 | 請求額及び助成額 | |
医療機関 | 短期入所(ショートステイ)型 | 医療機関が指定する額 ※多胎児(児1人の追加に)につき指定する額を加算 | 無料 | それぞれ、医療機関が指定する額から利用者負担に相当する額を差し引いた額 |
通所(デイサービス)型 | 無料 | |||
上記以外の医療機関 | 短期入所(ショートステイ)型 | 医療機関が指定する額 ※多胎児(児1人の追加に)につき指定する額を加算 | それぞれ助産所が指定する額 | それぞれ、医療機関が指定する額から利用者負担に相当する額を差し引いた額 |
通所(デイサービス)型 |