○直島町予防接種の実施に関する要綱
令和2年10月1日
規程第28号
(目的)
第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)の規定に基づき実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類)
第2条 予防接種の種類は、法第5条第1項の規定により行う予防接種(以下「定期接種」という。)及び法第6条第1項又は第3項の規定により香川県知事の指示又は協力により行う予防接種(以下「臨時接種」という。)とする。
(予防接種を行う疾病の範囲及び対象者)
第3条 予防接種を行う疾病の範囲は、法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)及び同条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)とする。
2 対象者は、直島町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) A類疾病及びB類疾病に係る予防接種で政令第3条に定める者
(2) 臨時接種の対象者に該当する者
(公告)
第4条 町長は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定により予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
(周知方法)
第5条 町長は、政令第6条の規定に基づき、予防接種について、個別通知及び広報等により周知するものとする。
(実施方法)
第6条 予防接種の実施方法は、法及び政令のほか、次の各号に掲げる省令、実施要領等に基づき実施するものとし、個別接種又は集団接種により行うものとする。
(1) 予防接種施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)
(3) 予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添「定期接種実施要領」(以下「要領」という。)
(4) 予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)
(5) インフルエンザ予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)
2 個別接種は、町長が委任した直島町立診療所及び香川県医師会と契約を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)で個別に実施するものとする。
3 個別接種の実施期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) A類疾病 4月1日から翌年3月31日まで
(2) B類疾病
ア 季節性インフルエンザ 10月1日から翌年3月31日まで
イ 高齢者の肺炎球菌感染症 4月1日から翌年3月31日まで
ウ 新型コロナウイルス感染症 10月1日から翌年3月31日まで
エ 帯状疱疹 4月1日から翌年3月31日まで
4 集団接種は、町長の要請により予防接種の実施に協力する旨を承諾した医師が、要領第1の5に規定する場所において集団に対し実施するものとする。
5 臨時接種の実施方法及び接種料等については、当該状況が発生したときに、香川県と協議のうえ、決定するものとする。
(予防接種不適当者及び予防接種要注意者)
第7条 予防接種に適しない者は、施行規則第2条に定めるものとする。
2 予防接種に注意を要する者は、要領に定めるものとする。
(健康被害の救済措置)
第8条 町長は、予防接種による健康被害が生じた場合は、法第15条に基づき対応するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(直島町高齢者インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱等の廃止)
2 直島町高齢者インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱(平成21年告示第81号)、直島町小児インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱(平成21年告示第82号)、直島町高齢者新型インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱(平成21年告示第83号)、直島町小児新型インフルエンザ予防接種の実施に関する要綱(平成21年告示第84号)直島町予防接種実施要綱(平成24年告示第21号)は廃止する。
附則(令和7年3月31日規程第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。